ソーシャルレンディングをやる前に必ず知っておくべき税金の話し


新しい資産運用の形として、だんだんと認知度が高まっているソーシャルレンディング。

maneo」や「クラウドバンク」といったソーシャルレンディングのサービスを利用した資産運用を考える人はこれから増えていくと思いますが、税金面で見た場合、株式取引や投資信託などとはまったく別物なので、始める前にはそのことを知っておいたほうがいいと思います。

ソーシャルレンディングと株は税区分が違う

株式取引で得た利益には譲渡益がかかります。これは誰でも一律20%になっています。
分離課税という扱いになり、他の所得とは別に計算しますので、給与所得など、株以外の所得がいくらあるかということには影響を受けません。

その一方、ソーシャルレンディングで得た利益は雑所得として扱われます。こちらは総合課税のため、給与所得と合算をして所得税を納めることになります。
所得税は累進課税ですので、金額が多くなるほど税率が高くなる仕組みです。

ソーシャルレンディングは利回りが多い案件が多いですが、配当が高かったとしても、今の所得が多い人の場合、結果的に税金を多く払うことになります。
目安として、課税所得が330万円(年収に置き換えると600万円程度)を超えている場合は、株よりもソーシャルレンディングのほうが税金が多くなると考えるとわかりやすいと思います。

源泉徴収と確定申告の扱い

また、ソーシャルレンディングの利益は20.42%が源泉徴収されます。これは、投資家の代わりにソーシャルレンディング業者が税金をあらかじめ納めるという仕組みです。

じゃあ、これで税金の納付や確定申告が必要なくなるかというと、そういうわけではなくて、実際に支払うべき税金が20.42%よりも高い場合は追加で納付をする義務がありますし、払いすぎている場合は申告をしないと還付を受けられません。

株の場合は源泉徴収をするかしないかを自分で選択出来ますが、「源泉徴収あり」を指定していれば、そこで税金の処理は完了して、確定申告をする必要もありません。

こういった利便性の点でも、ソーシャルレンディングは株と扱いが異なりますので、それを知った上で選ぶことをおすすめします。